公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

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暮らしのために必要な手続

1. 外国人市民のための制度

2. 住所に関する手続

3. 子どもが生まれた/誰かが亡くなった/結婚した/離婚した

1. 外国人市民のための制度

在留管理制度  
※日本に中長期間(3か月を超えて)在留する外国人の人

⑴ 在留カード

在留カードは、上陸許可など、在留に関する許可に伴って交付されるものです。
氏名、生年月日、住居地、国籍・地域のほか、在留資格、在留期間などが記載され、顔写真が貼られています。
在留カードをなくしたり、とても汚れたりしたときは、出入国在留管理局に申請してください。新しいものがもらえます。
※  パスポートをなくしたときは警察で「遺失届出証明書」(遺失届)をもらってください。それを持って、自分の国の大使館や領事館に行ったら、もう一度パスポートを作ってもらえます。

⑵ 在留に関する手続【広島出入国在留管理局での手続】

① 氏名、生年月日、性別、国籍・地域などを変更したとき、変更した日から14日以内に次の書類を持って届け出てください。
【必要な書類】パスポート、写真、在留カード、変更した事実がわかる資料

② 在留資格に基づく活動を変更、又は在留期間が満了するとき、在留資格変更申請や在留期間更新許可申請をしてください。
【必要な書類】パスポート、写真、在留カード、所定の資料

広島出入国在留管理局
広島県広島市中区上八丁堀2-31  TEL: 082-221-4412

特別永住者制度  
※特別永住者の人は、在留管理制度とは別の制度になります。

⑴ 特別永住者証明書
特別永住者の人には特別永住者証明書が交付されます。

特別永住者証明書には、氏名、生年月日、住居地、国籍・地域のほか、有効期間満了日などが記載され、顔写真が貼られています。

外国人登録証明書を持っている16歳未満の人は、16歳の誕生日までに特別永住者証明書に切り替えてください。

特別永住者証明書をなくしたり、とても汚れたりしたときは、区役所に申請してください。新しいものがもらえます。

⑵ 特別永住者に関する手続【住居地の市区町村での手続】

① 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき、変更した日から14日以内に次の資料を持って届け出てください。
【必要な書類】パスポート(持っている人のみ)、写真、特別永住者証明書、変更した事実が分かる資料

② 特別永住者証明書の有効期間が満了するとき、特別永住者証明書の有効期間が経過する前に、次の資料を持って届け出てください。
【必要な書類】パスポート(持っている人のみ)、写真、特別永住者証明書

みなし再入国許可の制度

以下の場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

● 有効なパスポートと在留カードを持っている外国人
… 出国の際に、出国後1年以内に再入国する意図を表明する場合

● 有効なパスポートと特別永住者証明書を持っている特別永住者
… 出国の際に、出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合

在留管理制度・特別永住者制度についての問合せ先

外国人在留総合インフォメーションセンター
受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15
休み:土曜日・日曜日、祝日、12月29日~1月3日
TEL 0570‐013 – 904 (IP電話・PHS・海外からは03‐5796‐7112)

2. 住所に関する手続

中長期在留者や特別永住者の人は、住民登録が必要です。

日本に住み始めるとき(中長期在留者)

住むところが決まったら、14日以内に、在留カードを持って、住んでいる区の区役所市民課又は出張所に住所を届け出てください。
在留カードをまだもらっていない人は、パスポートを持って届け出てください。

引っ越しをするとき

① 広島市から他の市区町村へ引っ越しするとき
それまで住んでいた区の区役所市民課又は出張所に届け出てください(転出届)。転出証明書を渡しますので、なくさないようにしてください。
その後、住所を変えた日から14日以内に、これから住む市区町村に届け出てください(転入届)。
【必要な書類】在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分)、転出証明書

② 広島市内で引っ越しするとき
住所を変えた日から14日以内に、これから住む区の区役所市民課又は出張所に届け出てください(転居届)。
【必要な書類】在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分)

住民票

住民登録をすると、住民票の写しをもらえるようになります。
住民票の写しがほしい人は、区役所市民課又は出張所に申請してください。
住民票の写しは、広島市内どこの区役所市民課又は出張所でも申請できます。

マイナンバー

マイナンバーは、住民票を持つ全ての人、一人一人が持つ12桁の番号です。
住民登録をすると、マイナンバーのお知らせが届きます。そこに、あなたのマイナンバーが書かれています。
マイナンバーが書いてある、顔写真付きの「マイナンバーカード」を作ることができます。 詳しくは、住んでいる区の区役所市民課又は出張所に聞いてください。

児童手当

0歳から中学3年生まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを育てている人は、児童手当がもらえます。まだもらっていない人、広島市の外から引っ越してきた人は、手続をしてください。詳しいことは、住んでいる区の区役所福祉課に聞いてください。

3. 子どもが生まれた/誰かが亡くなった/結婚した/離婚した

子どもが生まれたときや誰かが亡くなったとき、結婚・離婚したときは、本国への手続が必要な場合があります。まずは、日本にある、あなたの国の関係機関に聞いてください。
あわせて、住んでいる区の区役所又は出張所に届け出てください。また、出入国在留管理局にも届け出てください。

子どもが生まれたとき

🔸 出生届
対象になる人:全員
いつまで:生まれた日を含めて14日以内
届けを出すところ:住んでいる区、又は出生したところの区の市民課(出張所がある場合は出張所でも可)

🔸 在留資格取得
対象になる人:中長期在留者の人
いつまで:生まれた日から30日以内
届けを出すところ:広島出入国在留管理局

🔸 特別永住者
対象になる人:特別永住者の人
いつまで:生まれた日から60日以内
届けを出すところ:住んでいる区の市民課又は出張所

🔸 出生連絡票
対象になる人:全員
いつまで:できるだけ早く
届けを出すところ:住んでいる区の厚生部地域支えあい課

🔸 児童手当
いつまで:生まれた日の翌日から15日以内
届けを出すところ:住んでいる区の厚生部福祉課又は出張所(似島を除く。)

🔸 こども医療費の 補助 ※所得が多い人は対象になりません
届けを出すところ:住んでいる区の厚生部福祉課又は出張所

🔸 国民健康保険
対象になる人:国民健康保険に加入する人
いつまで:生まれた日から14日以内
届けを出すところ:住んでいる区の保険年金課又は出張所

※ 子どものお父さんとお母さんが両方外国人のときは、子どもが日本で生まれても、日本の国籍を持つことができません。大使館か領事館に子どもが生まれたことを伝えてください。

亡くなったとき

🔸 死亡届
対象になる人:全員
いつまで:亡くなったことを知った日から7日以内
届けを出すところ:住んでいる区、又は死亡したところの区の市民課(出張所がある場合は出張所でも可)

🔸 国民健康保険
対象になる人:国民健康保険加入者
いつまで:亡くなった日から14日以内
届けを出すところ:住んでいる区の保険年金課又は出張所

🔸 介護保険
対象になる人:介護保険加入者
いつまで:亡くなった日から14日以内
届けを出すところ:住んでいる区の福祉課又は出張所

結婚したとき

🔸 婚姻届
いつまで:届出の期限はありません (婚姻届を出すことで、夫婦となります)
届けを出すところ:住んでいる区の市民課又は出張所  ※国籍により手続が異なる場合があります

🔸 国民健康保険
対象になる人:国民健康保険加入者
いつまで:結婚した日から14日以内
届けを出すところ:住んでいる区の保険年金課又は出張所

🔸 介護保険
対象になる人:介護保険加入者の氏名、住む所が変わるとき
いつまで:変更から14日以内
届けを出すところ:住んでいる区の福祉課又は出張所

離婚したとき

🔸 離婚届
いつまで:協議離婚の場合、届出の期限はありません(離婚届を出すことで、離婚が成立します)
      その他の場合は10日以内
届けを出すところ:住んでいる区の市民課又は出張所  ※国籍により手続が異なる場合があります

🔸 国民健康保険
対象になる人:国民健康保険加入者
いつまで:離婚した日から14日以内
届けを出すところ:住んでいる区の保険年金課又は出張所

🔸 介護保険
対象になる人:介護保険加入者の氏名、住む所が変わるとき
いつまで:変更から14日以内
届けを出すところ:住んでいる区の福祉課又は出張所

印鑑登録

日本ではサインと同じような意味で、自分の姓や名を彫ったはんこ(印鑑)による押印が使われます。公に登録してあるはんこ(印鑑)を「実印」といい、実印の押印とその登録証明書をあわせることによって、その所有者の行為が法的に確認されます。

印鑑を登録したい人は、登録するはんこ(印鑑)と在留カード又は特別永住者証明書を持って、住んでいる区の区役所市民課又は出張所で手続をしてください。

なお、はんこ(印鑑)によっては登録できない場合もあります。詳しいことは区役所市民課又は出張所に聞いてください。

広島市パートナーシップ宣誓制度

広島市は、令和3年(2021年)1月から性的マイノリティのカップルが、お互いを人生のパートナーとしてて宣誓した<誓った>ことを広島市が認める「パートナーシップ宣誓制度」を始めました。

婚姻届のような法的効力はありませんが、利用することのできる行政サービスがいくつか あります。

問合わせ先:人権啓発課 TEL 082-504-2165

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/yasashii/199977.html

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