年金
1.加入者の資格
2.年金給付
3.脱退一時金
4.保険料
漢字のよみかたがわからないときはこちら[PDF]を見てください。
1 加入者の資格
住民基本台帳に記載されている外国人住民で20歳以上60歳未満の人は、原則として公的年金制度に加入しなければなりません。年金適用事業所で雇用されている人や公務員の人は厚生年金保険に加入し、それ以外の人は住んでいる区の区役所保険年金課又は出張所で、国民年金の加入手続きをしてください。(ただし、厚生年金保険に加入している人に扶養されている配偶者については、扶養者の勤務先を経由して年金事務所へ手続きをしてください。)
2 年金給付
年金の給付には、10年以上の受給資格期間がある65歳以上の人に支給される老齢基礎年金や、一定の病気やけがなどが発生した場合に支給される障害基礎年金、国民年金に加入している人が死亡した場合に子のある配偶者又は子に支給される遺族基礎年金などがあります(障害基礎年金と遺族基礎年金は一定の保険料納付要件を満たしている必要があります)。相談の受付は、住んでいる区の区役所保険年金課又は出張所(P26参照。ただし、似島出張所は除く)で行っていますので、詳しくはお問い合わせください。
年金保険料を納めた期間が6か月以上ある外国人は出国後、脱退一時金を請求できる場合があります。
3 脱退一時金
脱退一時金は、次の受給要件にすべて該当する人が、国民年金などを脱退し、日本を出国後2年以内に請求した場合に支給されます。
受給要件
- 日本国籍を有していないこと
- 保険料を払った期間が6か月以上あること
- 日本に住所を有していないこと
- 年金(障害手当金を含む。)を受ける権利を有したことがないこと
一時金の額
保険料納付期間などに応じた金額が支給されます。
請求方法
日本を出国後、脱退一時金裁定請求書に年金手帳、パスポート(出国年月日、氏名、生年月日が確認できるページ)の写し、銀行名や口座番号などが確認できるものを添えて、送付先に請求してください。
送付先
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西三丁目 5-24
日本年金機構
℡ 0570-051-165 (国内からの利用)
+81-3-6700-1165 (国外からの利用)
4 保険料
国民年金の加入者(被保険者)は、保険料を払わなければなりません。
保険料には、被保険者全員が払わなければならない定額保険料と希望により払う付加保険料があり、それぞれ一律になっています。
また、経済的な理由などで保険料を払うのが難しい人に対しては、申請により保険料の全部又は一部、免除される制度などがあります。