医療・健康
1. 医療保険
2. 介護保険
4. 医療
5. 健康・福祉
1. 医療保険
日本には、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるようにするため、公的医療保険制度があります。医療保険は、皆さん自身のためだけでなく、多くの人が支えあう制度です。次の⑴~⑶のどれか1つに入ります。
健康保険
1週間に20時間以上働き、毎月の給料が88,000円以上であるなどの条件に合う人は、会社などの健康保険に入ります。
健康保険に入っている人の日本に住んでいる家族も、健康保険に入ることができます。
健康保険に入ることができるかどうかは、会社に聞いてください。
国民健康保険
3か月を超えて日本に滞在すると認められた人は、広島市国民健康保険に加入しなければなりません。住んでいる区の区役所保険年金課又は出張所で手続をしてください。
ただし、次のいずれかに当てはまる人は、加入できません。
① 「特定活動」の在留資格で滞在する人で以下に当てはまる人
●「医療を受ける活動」又は「その人の日常の世話をする活動」の人
●「観光、保養その他これらに類似する活動」の人又は「その人と同行する配偶者」の人
※在留資格が「特定活動」の人は、その活動内容を示す「指定書」を見せてください。
② 会社などの健康保険に加入している人
③ 後期高齢者医療制度に加入している人
④ 生活保護を受けている人
⑤ 中国残留邦人に対する支援給付を受けている人
⑥ 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府から社会保障加入証明書をもらっている人
後期高齢者医療制度
次に当てはまる人は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
① 75歳以上の人
② 65歳以上75歳未満の人で、一定程度の障害がある旨の認定を広島県後期高齢者医療広域連合で受けた人(認定の手続の方法は、住んでいる区の区役所福祉課、又は出張所で聞いてください。)
ただし、次のいずれかに当てはまる人は、後期高齢者医療制度の被保険者になりません。
● 在留資格が3か月以下の人(広島県後期高齢者医療広域連合により、3か月を超えて滞在すると認められる人を除く。)
● 「特定活動」の在留資格で滞在する人のうち「医療を受ける活動」又は「その人の日常の世話をする活動」の人、もしくは「観光、保養その他これらに類似する活動」の人又は「その人と同行する配偶者」の人
※在留資格が「特定活動」の人は、その活動内容を示す「指定書」を見せてください。
● 生活保護を受けている人
● 中国残留邦人に対する支援給付を受けている人
病院に行くときは
病院の窓口で、次のいずれかで受付をしてください。
● カードリーダーにマイナンバーカードをいれて、自分で受付をする。
● 窓口の人に、加入している医療保険の保険証などを見せる。
マイナンバーカードで受付をする人は、マイナンバーカードを保険証として使う登録をしてください。
病院から言われるお金を払ってください。また、入院したときは、食事代なども払ってください。
📝 令和6年(2024年)12月2日からは
令和6年(2024年)12月2日からは、保険証は発行されません。
ただし、12月2日に保険証を持っている人は、12月2日から最大1年間(有効期限がある保険証は有効期限まで)保険証を使うことができます。
病院に行くときは、保険証として使う登録をしたマイナンバーカードで受付をしてください。
保険証として使う登録をしたマイナンバーカードがない人には、「資格確認書」を発行します。病院の窓口で、資格確認書を見せてください。
子どもが生れたときや誰かが亡くなったとき
医療保険に入っている人が子どもが生まれたときや、亡くなったとき、お金がもらえることがあります。
詳しいことは、それぞれの医療保険の相談窓口に聞いてください。
(広島市国民健康保険は、住んでいる区の区役所保険年金課又は出張所に、後期高齢者医療制度は、住んでいる区の区役所福祉課又は出張所に聞いてください。)
📝 医療費の補助
医療保険に加入し、次のいずれかに当てはまる人は、医療費の補助がもらえることがあります。
住んでいる区の区役所の福祉課や保険年金課に聞いてください。
● 0歳から中学3年生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている場合(福祉課)
● ひとり親家庭で児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人)を育てている場合(福祉課)
● 重度心身障害者や精神障害者(福祉課)
● 高い医療費がかかったとき(保険年金課)
保険料
医療保険に加入している人は、保険料を払わなければなりません。
保険料は、本人の所得などによって決まります。
2. 介護保険
介護保険は、ねたきりや認知症などで介護や日常生活の支援が必要となった場合に、必要な介護サービスが利用できる制度です。
対象となる人
次の①~③すべてに当てはまる人は、広島市の介護保険に加入します。
① 広島市内に住んでいること。
② 査証の在留期間を有し、3か月を超えて日本国内に滞在する見込みがあること。ただし、「特定活動」の在留資格で滞在する人で、次に当てはまる人は除きます。
● 「医療を受ける活動」又は「その人の日常の世話をする活動」の人
● 「観光、保養その他これらに類似する活動」の人又は「その人と同行する配偶者」の人
③ 40歳以上の人
40歳以上65歳未満の人は、日本の公的医療保険に加入していることが必要です。
65歳以上の人には、広島市から被保険者証を送ります。
介護サービスを利用したいときは
まず、住んでいる区の区役所福祉課又は出張所に要介護認定の申請をしてください。
要介護又は要支援の認定を受けた人は、介護保険のサービスを利用することができます。ただし、介護度によって一部利用できないサービスがあります。
サービスを利用したときは、原則として費用の10~30%(所得によってこの割合は変わります。)を払ってください。
要介護認定がない人でも利用できるサービスがあります。詳しいことは、住んでいる区の区役所福祉課又は出張所に聞いてください。
保険料
介護保険に加入している人は、保険料を払わなければなりません。
65歳以上の人の保険料は、本人の所得などによって決まります。
40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の保険料の一部として算定されます。
3. 病気やけがのとき(病院・診療所)、感染症を予防する
病気やけがをしたとき
病気や怪我をしたときは、保険証とお金を持って、病院・診療所に行ってください。症状に応じた診療科があるか、診察時間はいつからいつまでか、確認しましょう。
病院・診療所では、外国語が通じない場合もあるので、日本語が話せる人と行った方がよいでしょう。
診療科 | 診療内容 |
内科 | 発熱や風邪など、体の調子が悪いとき |
外科 | 手術をして病気やけがを治すとき |
小児科 | 赤ちゃんや子どもが病気のとき |
整形外科 | 骨や関節、筋肉などに痛みなどがあるとき |
耳鼻咽喉科 | 耳、鼻、のどの病気のとき |
眼科 | 目の病気のとき |
皮膚科 | 皮膚の病気のとき |
歯科 | 歯が痛いとき |
産婦人科 | 妊娠したとき、出産するときなど |
📝 かかりつけ医をもちましょう
かかりつけ医は、日ごろから健康相談をしたり、病気や怪我をしたときに診てもらう、身近な 診療所(病院や診療所など)の医師のことです。
📝 NPO法人AMDA国際医療情報センター
NPO法人AMDA国際医療情報センターは、病院のかかり方などについて、外国語で相談を受け付けています。
https://www.amdamedicalcenter.com/ TEL 03-6233-9266
📝 医療情報ネット(ナビイ)
医療情報ネット(ナビイ)のウェブサイトで、休日、夜間当番医などを英語で案内しています。外国語で対応可能な病院・診療所も検索できます。
https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize
感染症を予防する
① 手を洗う
外から家や職場に帰ったとき、料理をするとき、食事をする前、トイレに行ったあとなど、石けんを使って、手を洗ってください。石けんで洗った後は、水でしっかり洗います。手を洗った後は、きれいなタオルなどで手をふいてください。
② 咳エチケット
「咳エチケット」は、風邪などを周りの人にうつさないように、咳やくしゃみをするとき、マスクやティッシュ、ハンカチなどで口や鼻を押さえることです。
咳やくしゃみが出るときは、次のことを守ってください。
● マスクをつけてください。
● マスクがないときは、ティッシュやハンカチ、服の袖や上着の内側などで口と鼻をおおってください。
4. 医療
かかりつけ医
かかりつけ医は、日ごろから健康相談をしたり、病気になったときに診てもらう、身近な診療所(医院やクリニックなど)の医師のことです。休日や夜間でも診てもらえる場合がありますので、かかりつけ医をもちましょう。
在宅当番医(各診療科目)
当日の新聞、市ホームページに掲載しています。9:00~17:30
休日・夜間の救急医療
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。 休日や夜間に受診しようとするときは、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
※時間は受付時間
広島市民病院
中区基町7-33 Tel: 082-221-2291 Fax: 082-223-5514
診療科目:内科など
月~金曜日:17:00~翌8:30
土曜日:8:30~翌8:30
日曜日:8:30~翌8:30
祝日:8:30~翌8:30
舟入市民病院
中区舟入幸町14-11 Tel: 082-232-6195 Fax: 082-232-6156
診療科目:小児科
月~金曜日:17:00~翌8:30
土曜日:8:30~翌8:30
日曜日:8:30~翌8:30
祝日:8:30~翌8:30
北部医療センター安佐市民病院
【8月6日、12月29日~1月3日は休診】
安佐北区亀山南一丁目2-1 Tel: 082-815-5211 Fax: 082-814-1791
診療科目:小児科
日曜日:18:00~22:00
祝日:休診
広島市医師会運営・安芸市民病院
【8月6日、12月29日~1月3日は休診】
安芸区畑賀二丁目14-1 Tel: 082-827-0121 Fax: 082-827-0561
診療科目:内科 又は 外科
土曜日:8:30~15:30、18:00~23:00
日曜日:18:00~23:00
祝日:18:00~23:00
広島市医師会 千田町夜間急病センター
【12月31日~1月3日は休診】
中区千田町三丁目8-6 Tel: 082-504-9990 Fax: 082-504-9991
診療科目:内科 (15歳以上が対象)、眼科、整形外科・外科(けが)
月~金曜日:19:30~22:30
土曜日:19:30~22:30
日曜日:19:30~22:30
祝日:19:30~22:30
安佐医師会 可部夜間急病センター
【12月31日~1月3日は休診】
安佐北区可部南二丁目1-38(旧安佐市民病院北館) Tel: 082-814-9910 Fax: 082-814-9909
診療科目:内科(15歳以上 が対象)
月~金曜日:19:00~22:30
土曜日:19:00~22:30
日曜日:休診
祝日:休診
広島口腔保健センター
東区二葉の里三丁目2-4 Tel: 082-262-2672 Fax: 082-262-2556
診療科目:歯科
月~金曜日:休診
土曜日:休診
日曜日:9:00~15:00
祝日:9:00~15:00
5. 健康・福祉
区役所の各課では、健康や福祉に関する様々なサービスを提供しています。
地域支えあい課
● 総合相談窓口:保健・医療・福祉に関すること
● 成人・高齢者の健康相談・健康診査:肥満・高血圧などの健康相談、歯科相談、エイズの検査・相談、結核健診やがんの検診など
● 妊産婦、赤ちゃん、育児(子どもを産んで育てる)の相談:母子健康手帳、乳幼児健康診査、育児教室など
● こどもについての相談:親子関係、不登校、非行、発達、虐待の心配など
● 予防接種の相談:子どもの予防接種、高齢者のインフルエンザ予防接種など
● 精神保健福祉相談:こころの健康など
福祉課
● 高齢者の医療・福祉の相談:後期高齢者医療制度
● 介護保険に関する相談:要介護認定、保険料の賦課など
● こどもの福祉相談:保育園などの入園、こども医療費補助、児童手当、子育て支援など
● ひとり親家庭の福祉相談:ひとり親家庭等医療費補助、児童扶養手当など
● 心身に障害がある人の福祉相:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)など
生活課
● 暮らしに困っている人の相談:生活保護など
保険年金課
● 国民健康保険、年金の相談:国民健康保険、療養費・高額療養費、国民年金など
困ったことや、わからないことがあれば担当の課に聞いてください。
日本語がよくわからない人は、「広島市・安芸郡外国人相談窓口」(TEL 082-241-5010)に連絡してください。