公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

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年金

日本に住んでいる20歳から59歳の人は、原則として国民年金に加入しなければなりません。会社などで働いている人は、厚生年金にも加入します。

加入手続

国民年金は、住んでいる区の区役所保険年金課又は出張所で手続をしてください。 ただし、厚生年金に加入する人や、厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者は、職場又は扶養している人の職場で手続をしてください。

保険料

国民年金に加入している人は、保険料を払わなければなりません。 生活するお金に困って、保険料を払うのが難しい人のために、保険料の全部又は一部が免除される制度などがあります。詳しくは、住んでいる区の区役所保険年金課又は出張所に聞いてください。

もらえる年金の種類

老齢基礎年金
もらえる人: 10年以上の受給資格期間がある65歳以上の人

障害基礎年金
もらえる人: 国民年金に加入している期間中に一定の病気やけがなどが発生した人など

遺族基礎年金
もらえる人: 国民年金に加入している期間中に死亡した人の子のある配偶者又は子など

障害基礎年金と遺族基礎年金は、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。 詳しくは、住んでいる区の区役所保険年金課又は出張所(ただし、似島出張所は除く。)に聞いてください。

年金を脱退するとき(脱退一時金)

次にすべて当てはまる人が、国民年金などを脱退し、日本を出国後2年以内に請求した場合、脱退一時金がもらえます。もらえる一時金の額は、保険料を払った期間の長さによって決まります。

● 日本国籍を持っていない

● 保険料を払った期間が6か月以上ある

● 日本に住所がない

● 年金(障害手当金を含む。)を受ける権利を持ったことがない

日本を出国後、必要な書類を添えて、日本年金機構に請求してください。

【必要な書類】

● 脱退一時金請求書、基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書など)

● パスポート(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)の写し

● 銀行名や口座番号などが確認できるもの

日本の年金制度について、詳しいことは日本年金機構のホームページを見てください。

日本年金機構のホームーページのインターナショナル版では、日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ネパール語、モンゴル語で年金のことを案内しています。 インターナショナル版 https://www.nenkin.go.jp/international/index.html

日本年金機構(〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24)
TEL 0570-05-1165
※050で始まる電話や国外から電話をするときは、下の番号に電話をしてください。
TEL 03-6700-1165(050で始まる電話) TEL +81-3-6700-1165(国外から)

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