公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

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ひとりで 子(こ)どもを育(そだ)てていて、収入(しゅうにゅう)が 少(すく)ない 世帯(せたい)へ 大切(たいせつ)な お知(し)らせです。「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(「こそだて せたい せいかつ しえん とくべつ きゅうふきん(ひとりおや せたい ぶん)」を もらうことができます

子(こ)どもを 育(そだ)てている世帯(せたい)※1で、収入(しゅうにゅう)※2が 少(すく)ない世帯(せたい)は 子(こ)ども 1人(ひとり)につき 50,000円(えん)を もらうことができます。

このお金(かね)のことを 「給付金」(きゅうふきん)といいます。

※1 世帯(せたい):同(おな)じ家(いえ)で 一緒(いっしょ)に 生活(せいかつ)をしている人(ひと)の グループのこと

※2 収入(しゅうにゅう):はたらいて もらった お金(かね)のこと

次(つぎ)の どちらかに あたる人(ひと)は この給付金(きゅうふきん)を 申(もう)しこまなくていいです。あなたが 児童扶養手当(じどう ふよう てあて)を もらっている 銀行口座(ぎんこう こうざ)に 広島市役所(ひろしま しやくしょ)が この給付金(きゅうふきん)のお金(かね)を 振(ふ)りこみます。

● 2023年3月分の 児童扶養手当(じどう ふよう てあて)を もらった人(ひと)

● 2023年4月分から 新(あたら)しく 児童扶養手当(じどう ふよう てあて)を もらう人(ひと)

※児童扶養手当(じどう ふよう てあて):離婚(りこん)したり、夫(おっと)または 妻(つま)の どちらかが 亡(な)くなったりなどして、18歳(さい)までの子(こ)ども または 19歳(さい)までの 障害(しょうがい)がある 子(こ)どもを、ひとりで 育(そだ)てている人(ひと)が もらうことができる お金(かね)のこと

給付金(きゅうふきん)の くわしいことは 広島市役所(しやくしょ)の ウェブサイトを 見(み)てください。

「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」(「こそだて せたい せいかつ しえん とくべつ きゅうふきん(ひとりおや せたい いがいぶん)」)のことは 下(した)の ページを 見(み)てください。
➡ 「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」(「こそだて せたい せいかつ しえん とくべつ きゅうふきん(ひとりおや せたい いがいぶん)」)

1. もらうことができるお金(かね)   

子(こ)ども1人(ひとり)につき 50,000円(えん)

2. 給付金(きゅうふきん)を もらうために 申(もう)しこみをする ひつようがある人(ひと)

ひとりで 子(こ)どもを 育(そだ)てている人(ひと)で つぎの ①または ②の どちらかに あたる人(ひと)は 給付金(きゅうふきん)を もらうために 申(もう)しこみをしてください。

① 公的年金(こうてき ねんきん)※1などを もらっていることが理由(りゆう)で 2023年3月分の 児童扶養手当(じどう ふよう てあて)を もらっていない人(ひと)(ただし 児童扶養手当(じどう ふよう てあて)を もらうことができる きまった 所得(しょとく)※2よりも 下(した)の所得(しょとく)の 人(ひと)だけが 申(もう)しこみを することができます。)

※1 公的年金(こうてき ねんきん)とは、つぎの年金(ねんきん)などです。

遺族年金(いぞく ねんきん):国民年金(こくみん ねんきん)や厚生年金(こうせい ねんきん)に 入(はい)っていた人(ひと)が 亡(な)くなったあと その人(ひと)の家族(かぞく)が もらうことができる お金(かね)

障害年金(しょうがい ねんきん):体(からだ)などに 障(しょう)がいがある人(ひと)が もらうことができる お金(かね)

老齢年金(ろうれい ねんきん):65歳(さい)より 上(うえ)の人(ひと)が もらうことができる お金(かね)

労災年金(ろうさい ねんきん):仕事(しごと)で けがや 病気(びょうき)をした人(ひと)が もらうことができる お金(かね)

※2 所得(しょとく):収入(しゅうにゅう)<はたらいて もらった お金(かね)>から 税金(ぜいきん)などを ひいたお金(かね)のこと

② 児童扶養手当(じどう ふよう てあて)を もらっていない人(ひと)で、食(た)べものなど 物(もの)のねだんが 高(たか)くなったことで 生活(せいかつ)が 苦(くる)しくなり、児童扶養手当(じどう ふよう てあて)を もらっている人(ひと)と 同(おな)じくらいの 収入(しゅうにゅう)になっている人(ひと)    

🖐「ひとり親世帯以外分の子育て世帯生活支援特別給付金」(「ひとりおや せたい いがいぶんの こそだて せたい せいかつ しえん とくべつ きゅうふきん」)を もらった人(ひと)は この給付金(きゅうふきん)を もらうことができません。

3. 給付金(きゅうふきん)を 申(もう)しこむ方法(ほうほう)

申請書(しんせいしょ)が もらえるところ

広島市役所(ひろしま しやくしょ)の ウェブサイトから ダウンロードすることができます。

または あなたが 住(す)んでいる区(く)の 区役所(くやくしょ)の 福祉課(ふくしか)で もらうことができます。

※申請書(しんせいしょ):給付金(きゅうふきん)を 申(もう)しこむための 書類(しょるい)のこと

申請書(しんせいしょ)を 出(だ)すところ

申請書(しんせいしょ)は つぎの①または ②の方法(ほうほう)で 出(だ)してください。

① 申請書(しんせいしょ)を 郵便(ゆうびん)で 送(おく)る

② 給付金(きゅうふきん)を 申(もう)しこみをする人(ひと)が、住(す)んでいる区(く)の 区役所(くやくしょ)の 福祉課(ふくしか) 申請書(しんせいしょ)を 持(も)っていく

申請書(しんせいしょ)を 郵便(ゆうびん)で 送(おく)るとき

下(した)のところへ 申請書(しんせいしょ)を 郵便(ゆうびん)で 送(おく)ってください。

〒730-8586
広島市中区国泰寺町1-6-34
広島市こども未来局こども・家庭支援課支援係 行

(〒730-8586)
(ひろしまし なかく こくたいじまち 1-6-34)
(ひろしまし こども みらいきょく こども・かてい しえんか しえんかかり ゆき)


申請(しんせい)する人が 住(す)んでいる区(く)の 区役所(くやくしょ)の福祉課(ふくしか)に 申請書(しんせいしょ)を 持(も)っていくとき

区役所(くやくしょ)の 福祉課(ふくしか)が あるところ

中区(なかく) 中区大手町4丁目1-1(なかく おおてまち よんちょうめ 1-1)
東区(ひがしく) 東区東蟹屋町9-34(ひがしく ひがしかにやちょう 9-34)
南区(みなみく) 南区皆実町1丁目4-46(みなみく みなみまち いっちょうめ 4-46)
西区(にしく) 西区福島町2丁目24-1(にしく ふくしまちょう にちょうめ 24-1)
安佐南区(あさみなみく) 安佐南区中須1丁目38-13(あさみなみく なかす いっちょうめ 38-13)
安佐北区(あさきたく) 安佐北区可部3丁目19-22(あさきたく かべ さんちょうめ 19-22)
安芸区(あきく) 安芸区船越南3丁目2-16(あきく ふなこしみなみ さんちょうめ 2-16)
佐伯区(さえきく) 佐伯区海老園1丁目4-5(さえきく かいろうえん いっちょうめ 4-5)

申(もう)しこみの しめきり

2024年2月29日(木曜日(もくようび)) ★申請書(しんせいしょ)を 郵便(ゆうびん)で 送(おく)る人(ひと)は この日(ひ)までに 申請書(しんせいしょ)を ポストに 入(い)れてください。

※ひつような書類(しょるい)が ぜんぶ 入(はい)っていないなど 申(もう)しこみの しめきりの日(ひ)までに 広島市役所(ひろしま しやくしょ)が 申請書(しんせいしょ)を 確認(かくにん)できないときは この給付金(きゅうふきん)を もらうことはできません。

4. 相談(そうだん)できるところ

ひつような書類(しょるい)など 申(もう)しこみについて くわしいことを 知(し)りたいときは 下(した)のところに 電話(でんわ)してください。

広島市役所「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター ※電話(でんわ)は 日本語(にほんご)だけです。
(ひろしま しやくしょ 「こそだて せたい せいかつ しえん とくべつ きゅうふきん」 こーる せんたー)

TEL: 0120-145-577(電話(でんわ)の お金(かね)は かかりません。)

FAX: 082-504-2727

電話(でんわ)を することができる 時間(じかん):午前(ごぜん)8時30分から 午後(ごご)5時(土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)<日本(にほん)の 休(やす)みの日(ひ)>、12月29日から 1月3日は 休(やす)みです。)

日本語(にほんご)が わからなくて 困(こま)ったことがあるときは 広島市・安芸郡外国人相談窓口(ひろしまし あきぐん がいこくじん そうだん まどぐち)に 相談(そうだん)してください。

広島市・安芸郡外国人相談窓口
(ひろしまし あきぐん がいこくじん そうだん まどぐち)

TEL: 082-241-5010

Email:soudan@pcf.city.hiroshima.jp

相談(そうだん)できる日(ひ):月曜日(げつようび)から 金曜日(きんようび)

相談(そうだん)できる時間(じかん):午前(ごぜん)9時(じ)から 午後(ごご)4時(じ)

休(やす)み:土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)<日本(にほん)の 休(やす)みの日(ひ)>、8月6日、12月29日から 1月3日

相談(そうだん)できる言葉(ことば):スペイン語、中国語(ちゅうごくご)、ベトナム語、ポルトガル語、英語(えいご)、フィリピノ語  ※フィリピノ語は金曜日(きんようび)と第(だい)1・第(だい)3木曜日(もくようび)です。

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