仕事をすることが認められていない在留資格を持つ外国人の方もアルバイトができるようになりました。出入国在留管理局で手続が必要です。(2020年12月1日)
仕事をすることが認められていない在留資格を持つ外国人の方も、アルバイト(週28時間以内)ができるようになりました。
次の2つを満たす人が対象です。
・新型コロナ感染症の影響で帰国することができない
・帰国するまでの日本での生活費に困っている
出入国在留管理局で手続が必要です。
広島出入国管理局(留学・研修審査部門:082-221-4468)
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/hirosima.html へ相談してください。
くわしいことは、こちら(PDF) をごらんください。