住民税非課税世帯等(じゅうみんぜい ひかぜい せたいとう)に対(たい)する臨時特別給付金(りんじ とくべつ きゅうふきん)
収入(しゅうにゅう)が 少(すく)なくて, かぞくのみんなが 2021年度(ねんど)(2021年(ねん)4月(がつ)から 2022年(ねん)3月(がつ)まで)の 住民税(じゅうみんぜい)を はらう ひつようが なかった 世帯(せたい)(非課税世帯(ひかぜいせたい))の人(ひと)は 日本政府(にほんせいふ)から お金(かね)がもらえます。
※ 住民税(じゅうみんぜい):日本(にほん)に住所(じゅうしょ)があって はたらいている人(ひと)が 県(けん)や
市(し)に はらう税金(ぜいきん)
もらえるお金(かね)
ひとつの世帯(せたい)(同(おな)じ家(いえ)で いっしょに 生活(せいかつ)をしている人(ひと)の グループ)は 100,000円(えん)がもらえます。
もうしこみ
しめきり:2022年(ねん)9月(がつ)30日(にち)までです。
★ 9月(がつ)30日(にち)の 消印(けしいん)があれば うけつけます。
※ 消印(けしいん):ゆうびんきょくの人(ひと)が うけつけた日(ひ)に 押(お)すスタンプ
やりかた:
● 世帯(せたい)のみんなが 2021年(ねん)1月(がつ)1日(にち)になる前(まえ)から 広島市(ひろしまし)に
すんでいる とき
① 広島市役所(ひろしま しやくしょ)は お金(かね)をもらうことができる世帯 (せたい)に 「確認書(かくにん
しょ)」を 送(おく)りました。
② 「確認書(かくにんしょ)」に ひつようなことを 書(か)いてください。
③ それを 広島市役所(ひろしま しやくしょ)に ゆうびんで 送(おく)ってください。
※ お金(かね)をもらうことができる世帯(せたい)なのに 「確認書(かくにんしょ)」がとどいていない人(ひと)は
広島市役所(ひろしま しやくしょ)の事務(じむ)センターに 電話(でんわ)をしてください。
● 世帯(せたい)の中(なか)に 2021年(ねん)1月(がつ)2日(か)から 広島市(ひろしまし)に ひっこしてきた人
(ひと)がいるとき
① 「申請書(しんせいしょ)」(お金(かね)をもらうために ひつような しょるい)を ゆうびんで 送(おく)って
ください
② 「申請書(しんせいしょ)」は 広島市(ひろしまし)のホームページから 印刷(いんさつ)することができます。
広島市(ひろしまし)のホームページ
「申請書(しんせいしょ)」を 送(おく)るところ
〒730-8712
広島中央郵便局私書箱100号
広島市役所健康福祉局健康福祉企画課
広島市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務センタ― あて
(ひろしま ちゅうおう ゆうびんきょく ししょばこ 100ごう)
(ひろしま しやくしょ けんこう ふくしきょく けんこう ふくし きかくか)
(ひろしまし じゅうみんぜい ひかぜい せたいとう とくべつ きゅうふきん じむ せんたー)
相談(そうだん) できる ところ
くわしいことは 電話(でんわ)をして きいてください。
広島市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務センター
(ひろしまし じゅうみんぜい ひかぜい せたい りんじ とくべつ きゅうふきん じむ せんたー)
電話番号(でんわばんごう):082-236-7229
電話(でんわ)できる 時間(じかん):午前(ごぜん)9時(じ)から 午後(ごご)5時(じ)15分(ふん)まで
電話(でんわ)できる 期間(きかん):2022年(ねん)11月(がつ)30日(にち)まで
休(やす)み:土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)(日本(にほん)の
休(やす)みの日(ひ))
★ ことばがわからなくて 困(こま)ったことがあるときは 広島市・安芸郡外国人相談窓口(ひろしまし あきぐん
がいこくじん そうだんまどぐち)に 電話(でんわ)してください。
【広島市・安芸郡外国人相談窓口】(ひろしまし あきぐん がいこくじん そうだんまどぐち)
電話番号(でんわばんごう):082-241-5010
E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp
相談(そうだん)できる ところ:広島国際会議場3階(ひろしま こくさい かいぎじょう 3かい)
(平和公園(へいわこうえん)の中(なか)に あります)
相談(そうだん)できる 時間(じかん):午前(ごぜん)9時(じ)から 午後(ごご)4時(じ)まで
相談(そうだん)できる 曜日(ようび):月曜日(げつようび)から 金曜日(きんようび)
相談(そうだん)できる ことば:スペイン語(ご)、中国語(ちゅうごくご)、ポルトガル語(ご)、ベトナム語(ご)、
英語(えいご)、フィリピノ語(ご)
※ フィリピノ語(ご)は 金曜日(きんようび)だけ
相談(そうだん)することができます。
休(やす)み:土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)(日本(にほん)の 休(やす)みの日
(ひ))、8月(がつ)6日(か)、12月(がつ)29日(にち)~1月(がつ)3日(か)
🍀 2021年(ねん)1月(がつ)から 新型(しんがた)コロナウイルスが りゆうで これまでにもらっていた
収入(しゅうにゅう)が 少(すく)なくなった世帯(せたい)も 給付金(きゅうふきん)(お金(かね))
をもらうことができます。
くわしいことは こちらのホームページを みてください。
新型(しんがた)コロナウイルスが りゆうで 収入(しゅうにゅう)が 少(すく)なくなった世帯(せたい)への 給付金(きゅうふきん)
※ 給付金(きゅうふきん)は ひとつだけ もらうことができます。
※ 非課税世帯(ひかぜい せたい)で 給付金(きゅうふきん)を もらった人(ひと)や これからもらう人(ひと)は、
新型(しんがた)コロナウイルスが りゆうの 給付金(きゅうふきん)を もらうことができません。